障害者就労継続支援A型・B型・就労移行支援事業所の開設なら

事業開設の必須要件

障害者就労継続支A型・B型事業を行うためには、指定申請の前提条件として以下の表にある要件をすべて満たす必要があります。なお、表にある要件は、あくまでも最低基準です。地域によっては、独自のルールを設けているところもあるので、都度、確認が必要です。

 

障害者就労継続支援A型・B型事業 指定申請基準

 

事業主体

 

法人であること。(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人等で、定款目的に福祉事業の文言が入っていること)
特例子会社以外であること。(特例子会社とは、企業が障害者を積極的に雇用するために設立する子会社のこと)

 

(解説)障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)では、障害福祉サービス事業を行うためには申請者が法人である旨が記されております。

 

人員配置

 

従業員として職業指導員・生活支援員それぞれ1人以上配置が必要。

※職業指導員・生活支援員の資格要件は特にない。

職業指導員および生活支援員は、利用者定員10人の場合→2人必要(常勤1人・非常勤1人)

※常勤換算で10:1(利用者数:職員数)以上で、1人以上の常勤者が必要)

サービス管理責任者が1人以上、常勤で必要。(利用者数60人以下で1人以上必要)

※サービス管理責任者は、業務に支障がない場合は他の職務の兼務可能。(例:管理者との兼務)

サービス管理責任者の資格要件は、次の①②すべてを満たすこと。

①実務経験が必要。(障害および老人介護関係の相談支援業務に5年以上または直接支援業務に10年以上。資格により短縮あり)→例:介護職員初任者研修(ヘルパー2級)取得者で、実務経験5年以上
②下記の研修を修了していること。
(1)サービス管理責任者研修修了
(2)相談支援従事者初任者研修修了

管理者が1人必要。(管理業務に支障ない場合は他の職務の兼務可、なお常勤でなくともよい)
管理者の資格要件は次①②③のいずれか満たすこと。

①社会福祉主事任用資格を有する者
②社会福祉事業に2年以上従事した者
③企業の経営経験者又は役員等

 

設備基準

 

事業所の設備に、訓練・作業室が必要。
要件として次①②すべて満たすこと。

①訓練又は作業に支障がない広さを有すること。(利用者1人当たりおおよそ2~3.3㎡)
②訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

事業所の設備に、相談室が必要。
要件として、次①②のいずれか満たすこと。

①室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
②できれば個室が望ましい。

事業所の設備に、洗面所が必要。

要件として、利用者の特性に応じたものであること。

事業所の設備に、便所が必要。

要件として、利用者の特性に応じたものであること。

事業所の設備に、多目的室が必要。

※利用者の支援に支障がない場合は、相談室と兼用することができる。

 

その他

 

事業所が消防法に基づく設備を備えているかどうか。

管轄消防署への確認、防火対象物使用開始の届出、検査済み証の発行。

建築基準法に基づいた建物であるかどうか。

事業所が違法建築物ではないことの確認、検査済み証の有無確認。

利用定員の基準。

・就労継続支援A型事業所の場合は、定員10人以上。
・就労継続支援B型事業所の場合は、定員20人以上。

 

当事務所では、事業に関する創業相談、融資、法人設立(※登記に関する事は、提携司法書士)、開業要件指導、指定申請書作成・提出代行、開業後の運営サポート等をしております。初めて障害福祉事業をする方でも、事業開業・安定運営できるように、しっかりサポート致しますので、是非一度、御相談ください。

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