障害者就労継続支援A型・B型・就労移行支援事業所の開設なら

A型・B型・移行支援とは

就労継続支援A型・B型・就労移行支援事業は、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)の就労系障害福祉サービス事業にあたり、一般就労を希望する方にはできるだけ一般就労していただけるよう、また、一般就労が困難な方には賃金や工賃の水準が向上するよう支援を行っています。

 

 

就労継続支援A型

就労継続支援B型

就労移行支援

内容 通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対し、就労機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を行う。  通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対し、就労機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を行う。 

 

就労を希望する障害者で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や求職活動に関する支援、適性に応じた職場開拓、就職後における職場定着に必要な支援を行う。

対象者

① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者 

 

 

① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
② 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定における利用を含む)した結果、本事業の利用が適当と判断された者
③ ①、②に該当しない者で、50歳に達している者、又は障害基礎年金1級受給者 

① 企業等への就労を希望する65歳未満の者で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者

 

 

 

 

 

利用期間 制限なし 制限なし

 

 

 

 

原則、2年

 

※ 市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新可能 

雇用 あり なし なし

 

当事務所では、事業に関する創業相談、融資、法人設立(※登記に関する事は、提携司法書士)、開業要件指導、指定申請書作成・提出代行、開業後の運営サポート等をしております。初めて障害福祉事業をする方でも、事業開業・安定運営できるように、しっかりサポート致しますので、是非一度、御相談ください。

就労継続支援A型・B型・就労移行支援事業の開業(開設)・運営に関することなら

 

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